事業を立ち上げたいので、
融資を受けたいと考えている方、又は、事業拡大のために融資を受けたいという方もいると思います。
しかし、事業計画書をどうやって作ったらよいか分からない、という方も多いのではないでしょうか。
そんな経営者の方の資金調達を、豊富な経験でサポートします。
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創業融資のポイントは、開業する業種での勤務経験、自己資金と借入金のバランス、個人の信用情報等です。
開業予定の業種での経験があれば、ノウハウも蓄積されているので廃業率も低くなるため、融資を受けやすくなります。
また、事業に必要な資金のうち30%程度は自己資金を準備するのが理想的です。
自己資金が多い方が事業に対する思いも感じられますし、融資を受けることができる確率も高まります。
個人の信用情報とは、クレジットやローンの契約や申し込みに関する情報のことです。
返済が遅れている場合などいわゆるブラックリストに掲載されている人は、基本的に融資を受けることができません。
当事務所では、創業支援融資として、日本政策金融公庫の新創業融資制度をお勧めしています。
大きな特徴は、原則、無担保無保証人の融資制度ということです。
代表者が連帯保証人にならなくても良いということは、仮に、法人がお金を借りて事業に失敗したとしても、代表者がその後、借入金の返済義務を負わなくて済むということになります。
融資限度額は、最大で3,000万円(うち運転資金1,500万円)となっています。
日本政策金融公庫の新創業支援融資は、原則として自己資本要件があり、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を準備する必要があります。
しかし、現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める方で、6年以上勤めている等の一定の要件を満たした場合は、自己資金の要件が免除される場合もあります。
融資を申し込む際、据置期間を設定することもできます。
据置期間とは、元金の返済が発生せずに、利息のみを支払う期間のことです。
新創業支援融資の場合、事業が軌道に乗るまでの期間(運転資金の場合は最大で1年)、利息の支払のみで済む場合があります。
しかし、据置期間を申請しても、希望する期間が設定されるとは限らないので注意が必要です。
個人事業の場合でも、新創業支援融資を受けることができます。
個人事業の場合の注意点は、個人が借入金の借主になるので、事業が失敗した場合、引き続き個人が返済義務を負うということです。
Q2の事業が失敗しても返済義務を負わなくて済むのは、借主が法人で代表者が連帯保証人にならなかった場合の事例です。
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